2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
次に、検察庁ですけれども、どのような体制で業務を行うのか、そしてまた警察からの送検等について警察庁等と取決めがなされているのかどうか、御説明ください。
次に、検察庁ですけれども、どのような体制で業務を行うのか、そしてまた警察からの送検等について警察庁等と取決めがなされているのかどうか、御説明ください。
技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況という、これは厚生労働省が八月八日に出した監督状況のものでございます。 この中には、実習実施者に対して七千三百三十四件、監督指導を実施し、しかし、七〇・四%に当たる五千百六十件で労働基準関係法令違反が認められたということで、この下にグラフが出ております。
厚労省の労働基準局では、外国人技能実習生の実習実施者に対する平成二十九年の監督指導、送検等の状況という報告書が公表されています。この報告に書かれている調査方法、そして、監督指導というのがどのように行われているのか、それを御説明いただきたいと思います。
それで、象徴的な話で、今、縫製業、タオルとか洋服とかそういうものを縫う工場の仕事ですね、これが非常に外国人の技能実習生の方が多くて、また法違反の件数も多いということに一つ着目をして質問したいんですけれども、もともと、制度を所管している厚労省として、この技能実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表していますけれども、これを業種別であらわしていません。これはなぜなんでしょうか。
このような実習実施者に対する監督指導、送検等の状況については、毎年公表しております。ただ、委員御指摘のとおり、業種別の集計については行っていないところであります。今後の公表のあり方については、より一層、技能実習生の適正な労働条件の確保を図る観点から、業種別に公表することを含めて、必要な検討を行っていきたいと思っております。
外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検等の状況という資料です。 二〇一七年の場合、一枚めくっていただいて、二ページの上の方を見ていただくと、「全国の労働基準監督機関において、実習実施者に対して五千九百六十六件の監督指導を実施し、その七〇・八%に当たる四千二百二十六件で労働基準関係法令違反が認められた。」と記載されています。
もちろん監督行政の一環でありますから、最悪、悪い場合には送検等もできるわけであります。 ただ、何かトラブルに遭った場合に、そこに相談に行けばいいんだ、そういう知識も経験もない場合には、言い方は余り適切ではないかもしれませんが、泣き寝入りということも起こってしまうわけであります。どうやって問題が起こったときに自分一人で泣き寝入りせずに解決するのか。
なおまた、今回、送検等の事実があったわけでございます。これについて、さらに事故原因等について先ほど申しましたような昇降機等事故対策委員会によって調査中でございますが、またさらに、さらなる対策が必要であるということであれば、速やかに追加措置を講じてまいりたいと考えております。
先ほどの、ことしの三月の事案でございますけれども、事件の届け出がございまして、警察におきます捜査を踏まえまして、青森地方検察庁におきます書類送検等が行われておりまして、日本の法令等に基づきましての措置が適切になされているところでございます。
○青木政府参考人 労働基準局で勤務をいたして労働基準法等の施行を行っております労働基準監督官の権限といたしまして、捜査あるいは送検等の事務を行うことができるということになっております。
このことはいみじくも、この前、警察庁に補導された大部分の子供、その中でも特に書類送検等をされた子供を見ますと、成績の序列ではほとんど下位なのですね。学校でいうならばお客様扱い、構ってくれない、そういう子供が異口同音に言っていることは、そういう学校の扱いに対するあるいは教師に対する不信と反発なのですね。
しかしながら、問題の部門によりましては書類送検等が行われまして刑事事件になるというような可能性もあるものでございますから、態度の決定については、慎重の上にも慎重を期しておるという状況でございます。
○加藤国務大臣 適用すべき慎重な態度もございましょうし、また、法の解釈その他との関連におきまして、軽々な送検等はこれまた慎重にやらなければならぬのでございますから、言い方といたしましてはまさに文字どおり慎重、かように御理解いただければありがたいのであります。
これらの違反につきましては、発見のつど、すみやかに是正するよう勧告いたしておりまして、そのうち悪質な違反、繰り返し違反等につきましては送検等の司法処分あるいは使用停止処分等々の措置をとりまして、労働者の保護に遺憾なきをはかっておるところでございます。
労働省といたしましては、労働者の生命、身体にかかわりますこういう事案につきましては、送検等、厳正な処置を講じてまいってきておりまして、送検件数から見ても、明らかにふえておるというような傾向がございます。
どうしても支払わない悪質なものにつきましては、二十四条違反ということで送検等の手続をとっております。しかしながら、今お話がございましたように、現在の基準法におきましてはそこが限界でございまして、これ以上の手段がないのでございます。